第1章 総則
(名称)
第1条 この団体は、ふらの総合型地域スポーツクラブ「ふらぼ」(以下「クラブ」という)と称する。
(事務所)
第2条 このクラブは、事務所(事務局)を、北海道富良野市北の峰町13丁目13番地 に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 このクラブは、地域に暮らす子供から高齢者、障害者の方までがスポーツを通して、運動不足による体力低下の改善や健康促進、子供たちの健全育成を目的とするとともに、誰もが気軽に楽しめるスポーツや文化活動を通じて地域の方々の連携を培い、活力ある地域作りに寄与していくこととする。また、この地域の豊かな大自然を生かした、この地域ならではのアウトドアスポーツや文化活動を地域住民に理解してもらい、観光客の方との交流も含め地域活性・スポーツ振興を推し進めるものとする。
(事業)
第4条 このクラブは、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) スポーツ振興に係る事業
(2) 文化活動に係る事業
(3) 健康づくりに係る事業
(4) その他、本クラブの目的達成に必要な事業
第3章 会員
(種別)
第5条 このクラブの会員は、次の3種とし、正会員をもって当クラブの構成員とする。
(1) 正会員 このクラブの目的に賛同して入会した個人及び団体で総会の議決権を
有する会員。
(2) こども会員 このクラブに入会し事業に参加する18歳未満の会員。
(3) 賛助会員 このクラブの事業を賛助するために参加した個人及び団体。
(入会)
第6条 会員の入会については、社会的秩序を害する恐れがある場合、その他、社会的常識
に照らし不適当と認められる場合を除き、特に条件を定めない。
(入会金及び会費)
第7条 会費とは次のものをいい、額は運営委員会にて審議し、これを定める。
(1)入会金
(2)年会費
(3)参加料・受講料
(4)寄付・支援金・賛助金
(5)その他必要な経費
(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第9条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、運営委員会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この規約等に違反したとき。
(2) このクラブの名誉を傷つけ、又はクラブ活動に支障をきたす活動や目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第12条 このクラブに次の役員を置く。
(1) 会長
1名
(2) 副会長 2名
(3) 運営委員 3名以上10名以下
(4) クラブマネージャー 1名
(5) アシスタントクラブマネージャー 1名
(6) 監事
2名
(事務局)
第13条 クラブマネージャー、アシスタントクラブマネージャーをもって事務局とし、実務・会計にあたる。
(選任等)
1 運営委員については、正会員の中から推薦・互選し総会において承認する。
2 会長及び副会長については役員において互選し、総会において承認する。
3 監事については、会長が委嘱する。
(職務)
第14条 役員の任務は次の通りとする。
1 会長は、このクラブを代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、クラブマネージャーとともにその業務を代行する。
3 運営委員は、運営委員会を構成し、この規約の定め及び理事会の議決に基づき、この団体の業務を執行する。
4 監事は、このクラブの会計を監査する。
5 クラブマネージャーは、このクラブの運営・業務に係る企画立案・庶務・会計を統括する。
6 アシスタントクラブマネージャーは、クラブマネージャーを補佐し、クラブマネージャーがやむを得ない事情で業務が行えない場合は、これに代わって業務遂行にあたる。
(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第5章 総会
(種別)
第16条 このクラブの総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第17条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第18条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 規約の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) その他運営に関する重要事項
(開催)
第19条 通常総会は、毎年一回開催する。
2 臨時総会は、運営委員会が必要と認め招集の請求をしたときに開催する。
(招集)
第20条 総会は、会長が招集する。
2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第21条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第22条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
(議決)
第23条 総会の議事は、出席した正会員の過半数(委任状を含む)をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第24条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議決の結果
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。
第6章 運営委員会
(構成)
第25条 運営委員会は、役員(会長・副会長・運営委員・クラブマネージャー・アシスタントクラブマネージャー)をもって構成する。
(権能)
第26条 運営委員会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事務局の組織及び運営に関する事項
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第27条 運営委員会は、毎年4回開催するほか、会長が必要と認めたとき開催する。
(招集)
第28条 運営委員会は、会長が招集する。
2 運営委員会会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第29条 運営委員会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決)
第30条 運営委員会の議事は、役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第31条 運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 役員総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議決の結果
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第32条 このクラブの資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金及び協賛金
(3) 事業に伴う収入
(4) その他団体からの補助金・助成金等
(5) その他の収入
(資産の管理)
第33条 このクラブの資産は、会長以下役員の管理のもと、会計のクラブマネージャーが保管する。
(会計の原則)
第34条 このクラブの会計は、正規の簿記の原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第35条 このクラブの事業計画及びこれに伴う収支予算は、事務局が作成し、運営委員会の議決を経て、総会において承認を得るものとする。
(事業報告及び決算)
第36条 このクラブの事業報告書及び収支計算書などの決算に係る書類は、毎事業年度終了後、速やかに、事務局が作成し、監事の監査を受け、運営委員会の議決を経て、総会の承認を得るものとする。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第37条 このクラブの事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 規約の変更、解散及び合併
(規約の変更)
第38条 このクラブが規約を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を得なければならない。ただし、軽微な事項である以下の事項はその限りではない。
(1) 事務所の所在地
(2) 資産に関する事項
(解散)
第39条 このクラブは、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(合併)
第40条 このクラブが合併しようとするときは、総会において正会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
第9章 雑則
(細則)
第41条 この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
第42条 この規約に定めのない事項及び運営上必要な細則は、運営委員会の議決によって定める。
第10章 設立
(設立)
第43条 このクラブは、平成22年11月22日に設立とする。
附則
1. この規約は、このクラブの成立の日から施行する。
2. このクラブの会員の年会費は次のように定める。
(1)個人会員 1,500円
(2)子供会員 500円
(3)団体会員 1,500円